住まいのQ&Afaq

不動産売買契約に関する違約金は丸々もらってよいの?
2024-04-07

不動産の売買契約が行われ、後は、引き渡しを待つだけ。なんて思っていたら、相手から突然解約の申し出が・・・数多い不動産取引の中ではたまにそのようなこともあります。自分の都合で契約をやめる場合は、契約の相手方に違約金(ペナルティ)を支払わなければなりません。相手にしてみれば、寝耳に水。驚き、落胆、不安などいろいろな感情が交差するかもしれません。違約された側は、違約金を受け取りますが、この違約金は実は「一時所得」になり税金を支払わなければなりません。
 例えば、違約金が200万円だったとします。そうしますと、
200万円ー特別控除(50万円)=150万円。
課税される金額は二分の一の75万円。
あとは、受け取る方の所得金額に75万円を合算した際の所得に応じた税率をかけて控除額を引いた残りが支払う所得税額になります。
 また、住民税も関わり、75万円×10%=75000円が翌年の住民税に加算されます。また、確定申告が必要になります。なんだか、踏んだり蹴ったりな感じですが・・・

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