セットバックについて質問がありました。
近隣トラブルで近々目隠しフェンスを建てようとしているのですが、 家(親からの相続)の前の道路が幅が狭ばっており 幅員1.8mの所と幅員1.6m道路のところが有ります。土地の図面には 1.8mの部分だけセットバックすればいいと友人から聞きましたが その通りで良いのでしょうか? 42条2項道路と書いてあります。 役所で聞いて大丈夫との事でしたが、 フェンスを立てた後近隣に嫌がらせのように 「セットバックしてないでしょ!」と言われるのが怖くて再確認です。 詳しい方がいらしたら教えてください。
※ 建基法42条2項道路は、今では多くの人が「知ってるようで知らない」ほど認識されていますが、平たく言えば、将来にわたって道路を4m道路に拡幅することを、行政が決めたものです。 従って、セットバックした住戸は、「塀」を建てることなどは、役所が甘受しているだけなのです。 (塀・車庫・庭その他は、全戸された時点で強制的に撤去となるからです) しかし反面、そのような行為は、他人から見れば、 わざわざ道路を狭くしていることで、単なる「価値を下げる」だけのことなのです。 自己敷地は減らすことになっても、坪単価はグンと上昇します。その理屈がわからない方が多いと思われます。