住まいのQ&Afaq

不動産取得税とはどのようなものでしょうか?
2018-04-13

不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金の事です。

●納める方 土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方です(個人、法人を問いません。)
●納める額 取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額 不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます(新・増築家屋等は除きます。)。  ただし、平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
●納める時期と方法 都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、都税事務所(都税支所)・支庁の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納めます。その他、コンビニエンスストアや金融機関等のペイジー対応のATMでも納付できます。 詳しくは都税の納税等についてをご覧ください。
●不動産を取得したときの申告は 不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。未登記家屋を取得した場合も申告が必要です。

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