
| 不動産を購入する時、売買代金のほかにかかる費用はありますか? | |
| 登記料、印紙代(契約時と金銭消費貸借時)、建物がある時は火災保険料、ローンの保証料抵当権設定料、不動産取得税それと引っ越し費用等です。中古の場合は修繕費も見込みましょう。 大まかな目安として、売買代金の1割ぐらいの金額は準備しましょう |
| 不動産を購入する際に、注意することは何ですか? | |
| 買い付け証明はきちんと条件を確認することをお勧めします。 実際に物件を見て周り気に入った物件がありますと不動産会社より買い付け証明書に記名・押印を進められます。 この買い付け証明書は購入前の意思を表すものです。法的な拘束力なは無いもののきちんとした購入条件を確認する事が重要です。不動産価格・入居可能日・物件情報など細かく記載しましょう。 |
| 不動産取得税とはどのようなものでしょうか? | |
| 不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金の事です。 ●納める方 土地や家屋を、有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した方です(個人、法人を問いません。) ●納める額 取得した不動産の価格(課税標準額)×税率=税額 不動産の価格とは、不動産の実際の購入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます(新・増築家屋等は除きます。)。 ただし、平成24年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。 ●納める時期と方法 都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに、都税事務所(都税支所)・支庁の窓口のほか、銀行などの金融機関・郵便局などで納めます。その他、コンビニエンスストアや金融機関等のペイジー対応のATMでも納付できます。 詳しくは都税の納税等についてをご覧ください。 ●不動産を取得したときの申告は 不動産を取得した日から30日以内に、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁へ申告してください。未登記家屋を取得した場合も申告が必要です。 |
| 不動産を売り出す前に、どんな準備をしたらよいですか? | |
| 権利証印鑑証明土地と建物の評価証明実印の2点が必要となります。謄本上の住所と現住所が違う場合は住民票を必要とします。 物件につきましては、できるだけ綺麗に掃除または不用品に関しては掃除いたしましょう。 |
| 不動産の査定価格はどのような基準で決めているのですか? | |
| 物件の状態・特性や、周辺地域の売買価格を参考に決めております。。 売却する不動産物件の売却市場価格・販売状況などを参考にし・築年数・間取り・状態・広さ・道路の接道状況・沿線の人気度・日当たりなどを調査し決定しております。 |
| 売却価格は、途中で自由に変更できますか? | |
| もちろん可能です。 売却価格を決定しますと、その価格で売却活動が行われます。売却活動中でも価格の変更はもちろん可能です。 ハウスモリーでは営業担当が、お問い合わせの量や、ご案内の量等により判断し、アドバイスをいたします。 また、売却活動中にリフォーム等を行い、売却価格を引き上げる場合には、広告掲載中の物件については、その広告有効期限を経過すれば可能です。 |
| 買い手からの印象をよくするコツはありますか? | |
| 第一印象をよくしましょう。 よく言われることですが、不動産を決める時一番の大事な点は第一印象をよくすることです。 第一印象が悪いとその印象を良くするのに大変な労力がかかります。 まずは、部屋の掃除や整理整頓を行って下さい。庭やバルコニーの手入れ、家の前の道路などに気を配る事も大事です。 どうせ売却するのだからといった理由で、電球や蛍光灯が切れている場合には、すぐに交換して下さい。窓も拭いておいた方が、部屋の中が明るくなります。薄暗く見えるというのは、かなりのマイナスポイントです。 また、引越しで捨てる予定の物であれば、事前に処分して下さい。室内が広く見えるので、印象が良くなります。 居住中のご案内は、ご住宅とともに、売主様自身が購入者の決断のポイントとなる事があります。是非、笑顔でお迎え下さい。 |







