逗子・葉山・鎌倉の土地・戸建て情報満載!不動産を探すならハウスモリーへ。 不動産は大きな買い物ですから消費税がたくさんかかるんです?! 実は4,000万円の売買でも売主が個人の場合は原則かかりません。 えー10%400万じゃないの?? はい!個人の場合はかかりません!!
2019年10月1日より消費税が10%になり、売主が課税事業者(不動産業者等)の場合、建物だけにかかります。土地は非課税なので消費税はかかりません。
不動産の販売図面を見ると金額の後ろに(税込)・(非課税)・何も書いてない場合があり(税込)は不動産業者の場合が多く新築、リフォーム済中古がほとんどです。この場合は金額の中に消費税が含まれています。5,000万円の新築住宅の場合、販売図面には消費税の金額は書いてありませんが消費税が200万円含まれている場合は建物価格が2,000万円、消費税200万円、土地の価格は2,800万円、合計5,000万円ということになります。
不動産売買の場合、土地に消費税がかからない、個人は消費税がかからない、解りずらいですが参考にしてくださいね!