物件をご購入する際に結ぶ「売買契約書」。
この契約書に貼付する
「印紙」は売買価格によって印紙の金額が定められています。
所有権の物件の売買契約に係る印紙税額については、印紙税額の
軽減措置を受けることが出来る場合がありますが、「借地権」の物件の
売買契約の際には、この印紙税額の軽減措置はなく、規定の印紙
税額にて契約書への貼付が必要となります。
ちなみに、3,000万円の「所有権の新築戸建」を購入する際の、
印紙代は1万円、「借地権の中古戸建」を購入する際の
印紙代は2万円となります。
50億円を超える物件の場合には、印紙代だけで48万円!!
まぁ、50億以上出せる人にとっては、痛くも痒くもないですかね。