先日、築20年の土地付建物をお引渡しいたしました、
契約時は、築20年でしたが
残金決済時には築20年を越えてしまっていて
築21年になっていたことを残金決済7日前に判明・・・・・・
慌ててしまいました・・・・
なぜ慌てたのか?
☆税金の割引規定
1.木造建築物 20年以内
2.耐火建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨造等)25年以内
上記の規定があり上記年数以内ですと
登記料の割引、不動産取得税の減税、住宅ローン控除の適用が受けれます、
受けれるといろんな税金の大幅な割引に
ましてや今回の購入のお客さまには、
住宅ローンの減税を受けてもらいたいために、
ご主人、奥様にそれぞれ別々にて住宅ローンの利用をアドバイスして
残金決済を迎えるだけの状態になっていました、
ただその時に冷静に考えましたところ頭に思い浮かんだのが・・・・
耐震証明書の発行でした。
指定の建築士に見ていただいて一定の耐震の基準を満たさないと証明書は発行できませんが、
図面も現地も拝見してもらい耐震の金物等を使用していることなどから
新耐震基準を満たしているとの連絡を受けすぐにお客様に費用の件も含めて御説明して納得していただきました、
そして建築士から耐震照明を発行していただき、
費用は54,000円(税込)でした、
この金額でいろいろな税金の割引が受けれるのであれば安いのではないかと思います。
ちなみに中古住宅で築年数が20年又は25年経過していても
耐震工事をしている住宅であれば築年数が古い住宅でも耐震照明書の発行も可能ですので
古家だからと諦めず家探しをしてみるのも一つの手だと思います、
また上記の事を思い浮かんだのも長い不動産営業の賜物だと・・・・・・
何でも構いませんのでお気軽に御相談ください!